あなたが保険について知識が不十分な状態で今から自動車保険や生命保険、共済などに契約するとほとんど
しかしなぜ、私の情報を知った人だけが実質2,000万円の保険料を節約できるのか?
あなたが今、保険に不満を持っているならば全力で応援します。しかし、あなたが保険に満足しているのであれば・・・
コカコーラを飲みながら記事を書いています。ペットボトルに書いてあったのですが、コカコーラは今年で120周年だそうです。すごいですね。
生命保険には10年〜15年などの一定年数経つと満期を迎え、契約を更新したければ更新する『更新型』と、定期の部分は60才から70才くらいまでで満期を迎え、終身部分は一生涯続くが保険料の払い込みは定期が満了する60才から70才くらいまでで終わりという『全期型』の2種類があります。
『更新型』は満期が来て更新するたびに保険料が上がります。更新時の年齢で再度保険料を計算してから継続するからです。日本ではこの『更新型』に入っている人がかなり多く、以前は『更新型』の生命保険が
最もメジャーだったのです。そして、国内の老舗の生命保険会社の多くはこの『更新型』を主力商品として売っています。
それに対し『全期型』は更新を一切行わないので年を取っても保険料が上がりません。つまり契約した時の保険料で満期までずっと保険料が一定なのです。保険料が上がらないのでとても計画が立て易いと言えます。
ただし、保険料を満期までの長い期間でならしている分、月の保険料は若いうちに契約したばかりの『更新型』よりは若干高めです。しかし、『更新型』はどんどん保険料がアップしますのでいずれ『全期型の』保険料より高くなりますし、総払い込み額は大幅に『更新型』の方が多くなります。
この『更新型』と『全期型』ですが、どちらのタイプの生命保険に入っているかわからない人が相当数いるようでして、知らないまま年月だけ経過していっていつのまにか高い保険料を払い込んでいたという人が
多すぎるのです。
原因は生命保険の営業マンがよく説明していないのと生命保険会社が自分だけ儲かれば良いというスタンスで保険を売っているからです。また、消費者としてのお客様にも責任はあります。対策としては、保険の営業マンにまかせっきりではなく、自分で本を読んだりネットで調べる・保険に詳しい人に相談するなど下調べが大切です。
生命保険は家の次に高い買い物と言われています。無駄な保険料を払わないように自分がどういった保険に加入しているかを知っておくことをお勧めします。『更新型』と『全期型』どちらのタイプに加入しているか調べるだけでも大きな収穫です。生命保険証券を家の中からひっぱり出してきて詳しい人に聞いてみましょう。
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生命保険には10年〜15年などの一定年数経つと満期を迎え、契約を更新したければ更新する『更新型』と、定期の部分は60才から70才くらいまでで満期を迎え、終身部分は一生涯続くが保険料の払い込みは定期が満了する60才から70才くらいまでで終わりという『全期型』の2種類があります。
『更新型』は満期が来て更新するたびに保険料が上がります。更新時の年齢で再度保険料を計算してから継続するからです。日本ではこの『更新型』に入っている人がかなり多く、以前は『更新型』の生命保険が
最もメジャーだったのです。そして、国内の老舗の生命保険会社の多くはこの『更新型』を主力商品として売っています。
それに対し『全期型』は更新を一切行わないので年を取っても保険料が上がりません。つまり契約した時の保険料で満期までずっと保険料が一定なのです。保険料が上がらないのでとても計画が立て易いと言えます。
ただし、保険料を満期までの長い期間でならしている分、月の保険料は若いうちに契約したばかりの『更新型』よりは若干高めです。しかし、『更新型』はどんどん保険料がアップしますのでいずれ『全期型の』保険料より高くなりますし、総払い込み額は大幅に『更新型』の方が多くなります。
この『更新型』と『全期型』ですが、どちらのタイプの生命保険に入っているかわからない人が相当数いるようでして、知らないまま年月だけ経過していっていつのまにか高い保険料を払い込んでいたという人が
多すぎるのです。
原因は生命保険の営業マンがよく説明していないのと生命保険会社が自分だけ儲かれば良いというスタンスで保険を売っているからです。また、消費者としてのお客様にも責任はあります。対策としては、保険の営業マンにまかせっきりではなく、自分で本を読んだりネットで調べる・保険に詳しい人に相談するなど下調べが大切です。
生命保険は家の次に高い買い物と言われています。無駄な保険料を払わないように自分がどういった保険に加入しているかを知っておくことをお勧めします。『更新型』と『全期型』どちらのタイプに加入しているか調べるだけでも大きな収穫です。生命保険証券を家の中からひっぱり出してきて詳しい人に聞いてみましょう。
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ポカリスエットを飲みながら記事を書いています。定番の飲み物はマンネリがこないところが売れてる原因なのでしょうね。
自転車は、自動車保険に入れません。自動車保険にはエンジンがついている乗り物だけ入れるのです。バイクにはエンジンが付いているので自動車保険に入れるわけです。でも、自転車にはエンジンが付いていないので自動車保険には入れません。では自転車で事故を起こしたらどうするのでしょうか。
現金で弁償するしかないのでしょうか。自転車での事故は個人賠償責任保険に加入することにより、補償されます。個人賠償責任保険には、単体で入ることもできますがどちらかと言えば、傷害保険や火災保険に
セットで入るのがメジャーですしお得です。
個人賠償責任保険は日常生活で、他人をケガまたは死亡させたり、他人の物を壊したり滅失させたりした場合に支払われる保険です。仕事中は主として対象外で、仕事中でも個人の用事で何かをしているときに賠償事故を起こせば対象になります。
自動車保険には入っている人は多いのですが、個人賠償責任保険に関しては意外と無頓着な人が多いのが現状です。それは、自動車で事故を起こせば大きな損害になるということの意識が人々に普及しているのに対し、それ以外の歩いている時や日常生活をしている時、自転車に乗っているときには弁償するようなことは起きないだろう、と思っている人がかなり多いということなのです。
ところが、自動車やバイク以外での事故など数え切れないほど起っています。以下は日常生活での事故の例です。
〇マンションのベランダから植木鉢を下の階の住人に落としケガをさせた。(高い階から物を落としたり、打ちどころが悪いと死んでしまうこともあり)
〇飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせた。(大ケガになる場合も多い)
〇お店に陳列してあった商品にぶつかり、商品を壊してしまった。(高額な商品ほどダメージは大きい)
〇自転車で他人にぶつかり、ケガをさせた。(スピードが出ていたり、打ち所が悪いと死んでしまうこともあり)
〇大雪で自宅の屋根に雪が積もり、隣の家のカーポートに雪がどっさり落ちてカーポートを壊してしまった。(ひどいケースだと、そのまま雪が突き抜けて車まで壊してしまう事もあり)
〇駅の階段で他人にぶつかり、相手が階段をころげ落ちてケガをした。(打ち所が悪いと死んでしまう事もあり)
〇キャッチボールをしていてボールで他人の家のガラスを割ってしまった。又は車などを傷つけた。
〇お茶をこぼして他人の持ち物を汚したり、食事をひっくり返して他人の物を汚した、等。
〇レストランで食器を落として割ってしまった。
〇他人の持ち物を落として割ってしまった。
〇ゴルフをしていて打球をギャラリーに当ててケガをさせた。(当たり所が悪いと悲惨な事になることもあり)
〇他人の車にさわってへこませてしまった。
〇プロレスの真似事などをして、技をかけあっているうちに体育館の壁を壊した。(中学生までに多い)
他にもきりがないほど例がありますが、割愛させていただきます。
私たちはいつも危険と隣りあわせで生活しているわけです。ですから、車やバイクに乗っているとき以外でも、他人をケガさせたり他人の持ち物を壊したりして賠償請求される可能性があるのです。
そして、そういった事故は時として莫大な賠償を抱える事もあり、保険に入らずに丸腰でいることは非情に危険なことなのです。昨日も私のお客様が自動車を運転中、自転車にぶつけられましたが、自転車の持ち主は個人賠償責任保険に加入していたので大丈夫でした。しかし、個人賠償責任保険に入っていなければ修理代は全額現金で弁償しなければならなかったのです。
お金持ちの人は保険に入る必要はありません。でも、一般の人は保険に入っていた方が良いのです。
個人賠償責任保険は傷害保険にセットすると、1億の補償で月にたった80円です。毎月、缶ジュース1本にも満たない金額で1億の補償が得られるわけですから、入っていた方が安心ですよね。ぜひ、個人賠償責任保険に入ってみて下さい。
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自転車は、自動車保険に入れません。自動車保険にはエンジンがついている乗り物だけ入れるのです。バイクにはエンジンが付いているので自動車保険に入れるわけです。でも、自転車にはエンジンが付いていないので自動車保険には入れません。では自転車で事故を起こしたらどうするのでしょうか。
現金で弁償するしかないのでしょうか。自転車での事故は個人賠償責任保険に加入することにより、補償されます。個人賠償責任保険には、単体で入ることもできますがどちらかと言えば、傷害保険や火災保険に
セットで入るのがメジャーですしお得です。
個人賠償責任保険は日常生活で、他人をケガまたは死亡させたり、他人の物を壊したり滅失させたりした場合に支払われる保険です。仕事中は主として対象外で、仕事中でも個人の用事で何かをしているときに賠償事故を起こせば対象になります。
自動車保険には入っている人は多いのですが、個人賠償責任保険に関しては意外と無頓着な人が多いのが現状です。それは、自動車で事故を起こせば大きな損害になるということの意識が人々に普及しているのに対し、それ以外の歩いている時や日常生活をしている時、自転車に乗っているときには弁償するようなことは起きないだろう、と思っている人がかなり多いということなのです。
ところが、自動車やバイク以外での事故など数え切れないほど起っています。以下は日常生活での事故の例です。
〇マンションのベランダから植木鉢を下の階の住人に落としケガをさせた。(高い階から物を落としたり、打ちどころが悪いと死んでしまうこともあり)
〇飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせた。(大ケガになる場合も多い)
〇お店に陳列してあった商品にぶつかり、商品を壊してしまった。(高額な商品ほどダメージは大きい)
〇自転車で他人にぶつかり、ケガをさせた。(スピードが出ていたり、打ち所が悪いと死んでしまうこともあり)
〇大雪で自宅の屋根に雪が積もり、隣の家のカーポートに雪がどっさり落ちてカーポートを壊してしまった。(ひどいケースだと、そのまま雪が突き抜けて車まで壊してしまう事もあり)
〇駅の階段で他人にぶつかり、相手が階段をころげ落ちてケガをした。(打ち所が悪いと死んでしまう事もあり)
〇キャッチボールをしていてボールで他人の家のガラスを割ってしまった。又は車などを傷つけた。
〇お茶をこぼして他人の持ち物を汚したり、食事をひっくり返して他人の物を汚した、等。
〇レストランで食器を落として割ってしまった。
〇他人の持ち物を落として割ってしまった。
〇ゴルフをしていて打球をギャラリーに当ててケガをさせた。(当たり所が悪いと悲惨な事になることもあり)
〇他人の車にさわってへこませてしまった。
〇プロレスの真似事などをして、技をかけあっているうちに体育館の壁を壊した。(中学生までに多い)
他にもきりがないほど例がありますが、割愛させていただきます。
私たちはいつも危険と隣りあわせで生活しているわけです。ですから、車やバイクに乗っているとき以外でも、他人をケガさせたり他人の持ち物を壊したりして賠償請求される可能性があるのです。
そして、そういった事故は時として莫大な賠償を抱える事もあり、保険に入らずに丸腰でいることは非情に危険なことなのです。昨日も私のお客様が自動車を運転中、自転車にぶつけられましたが、自転車の持ち主は個人賠償責任保険に加入していたので大丈夫でした。しかし、個人賠償責任保険に入っていなければ修理代は全額現金で弁償しなければならなかったのです。
お金持ちの人は保険に入る必要はありません。でも、一般の人は保険に入っていた方が良いのです。
個人賠償責任保険は傷害保険にセットすると、1億の補償で月にたった80円です。毎月、缶ジュース1本にも満たない金額で1億の補償が得られるわけですから、入っていた方が安心ですよね。ぜひ、個人賠償責任保険に入ってみて下さい。
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えー、モーニングコーヒーを飲みながら記事を書いています。今日も保険の仕事に出かけます。今回は飲酒運転して事故を起こしてしまったときに自動車保険が使えるかどうかということについてお話します。
実はこの件は非常に曖昧で、誤った見解を示している方が多いのです。誤った考え方で最も多いのが、『飲酒運転をして事故を起こすと自動車保険そのものが使えない』というものです。
それで、本当はどうかといいますと飲酒運転でも自動車保険は使えます。どうして、飲酒運転の時に自動車保険が使えないという誤った情報が広まってしまったのかといいますと、飲酒運転=運転者の過失のような発想に結びつき、それが人々に飲酒だと自動車保険は使えないという誤った考えを植えつけてしまったのだと思います。
飲酒運転で事故を起こして、支払われるのは相手をケガさせたり、死亡させた時の対人賠償と相手の車や建物等を破損、滅失させたときの対物賠償です。自分の車を修復する車両保険は支払われません。
また、自分自身のケガ、死亡などに対する補償をする自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険は支払われません。(搭乗者・人身は本人だけが支払われず、たとえ飲酒していようとも同乗者には支払われます)
ですから、飲酒運転で事故を起こして支払われないのは車両保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険
・人身傷害保険だったのです。(搭乗者と人身は飲酒運転の本人には支払われないが、同乗者は飲酒していても支払われる)
理窟はこうです、いくら飲酒で事故を起こしても、被害者がケガ・死亡したり、車を壊された、建物を壊された等をされたら、救済されなければ誰も補償してくれないわけです。
つまり、お酒を飲んで事故を起こしたら、本人は反省してもらうために本人に係わる補償はいっさい使えずに、相手は救済してやらなければいけない、というわけです。
但し、注意しなければならないことがあります。飲酒運転による事故が重大な過失による場合、相手に対する対人賠償も対物賠償も支払われないことがあります。
皆さんも、飲酒運転は絶対にしてはいけませんが、もし、知り合いや身内の方が最悪飲酒で事故を起こしてしまったら、重大な過失がある場合以外は相手に対する補償はされることを頭にいれておいて教えてあげましょう。
*傷害保険(ケガの保険)は自分に対する保険なので、飲酒運転の場合は補償されません。自動車でも自転車に搭乗中でも同じです。
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実はこの件は非常に曖昧で、誤った見解を示している方が多いのです。誤った考え方で最も多いのが、『飲酒運転をして事故を起こすと自動車保険そのものが使えない』というものです。
それで、本当はどうかといいますと飲酒運転でも自動車保険は使えます。どうして、飲酒運転の時に自動車保険が使えないという誤った情報が広まってしまったのかといいますと、飲酒運転=運転者の過失のような発想に結びつき、それが人々に飲酒だと自動車保険は使えないという誤った考えを植えつけてしまったのだと思います。
飲酒運転で事故を起こして、支払われるのは相手をケガさせたり、死亡させた時の対人賠償と相手の車や建物等を破損、滅失させたときの対物賠償です。自分の車を修復する車両保険は支払われません。
また、自分自身のケガ、死亡などに対する補償をする自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険は支払われません。(搭乗者・人身は本人だけが支払われず、たとえ飲酒していようとも同乗者には支払われます)
ですから、飲酒運転で事故を起こして支払われないのは車両保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険
・人身傷害保険だったのです。(搭乗者と人身は飲酒運転の本人には支払われないが、同乗者は飲酒していても支払われる)
理窟はこうです、いくら飲酒で事故を起こしても、被害者がケガ・死亡したり、車を壊された、建物を壊された等をされたら、救済されなければ誰も補償してくれないわけです。
つまり、お酒を飲んで事故を起こしたら、本人は反省してもらうために本人に係わる補償はいっさい使えずに、相手は救済してやらなければいけない、というわけです。
但し、注意しなければならないことがあります。飲酒運転による事故が重大な過失による場合、相手に対する対人賠償も対物賠償も支払われないことがあります。
皆さんも、飲酒運転は絶対にしてはいけませんが、もし、知り合いや身内の方が最悪飲酒で事故を起こしてしまったら、重大な過失がある場合以外は相手に対する補償はされることを頭にいれておいて教えてあげましょう。
*傷害保険(ケガの保険)は自分に対する保険なので、飲酒運転の場合は補償されません。自動車でも自転車に搭乗中でも同じです。
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深夜?朝に指しかかろうとしています、もう寝なといけませんが記事を書いています。(笑)
さて、前回搭乗者傷害保険の治療費は、入院費も通院費も1日当たりいくらという、病院に通った日数分支払われるという日額方式であることはお話致しました。その支払い方式に大きな落とし穴があります。
話は変わりますが、最近の医療技術の進歩はめざましく、大ケガをしても比較的短期間で退院することもめずらしくなくなってきました。
高齢化社会になり国で負担している健康保険の料金が大きく、健康保険の財政が圧迫されてきているので、厚生労働省が病院に対し患者
をなるべく早く退院させるように指示を出しているのです。
極端な話、入院を希望する患者の数が多くて6人部屋の供給が追いつかない場合、早期に6人部屋から追い出され個室に移動させられることもあります。個室は差額ベッド代がかかり、健康保険が使えません。
話が少々それましたが、医療技術が進歩したということは短い期間で退院できるという事の他に、治療方法によっては治療費が莫大にかかるということです。
搭乗者傷害保険の治療費は1日いくらという通った日数分支払われますが、Aさんという人が仮に入院日額最高の15,000円に設定した場合で、交通事故を起こし大ケガをしたとします。Aさんは大ケガをしたので治療費は高度先進医療技術により、大幅にかかりました。ところが、長く入院するのかと思いきや医療技術の進歩により、2ヶ月で退院できてしまいました。
このケースではAさんは搭乗者傷害の保険金を最大日額の15,000円に設定していましたから1日当たり15,000円×入院日数2ヶ月(60日)ですから、15,000×60=90万円支払われます。ところが、高度先進医療技術により治療費は150万円請求されましので差額の60万円は完全にAさんの自己負担になってしまいました。Aさんは『おかしい?』と思いました。というのは知人のBさんが10年前に交通事故で大ケガをし、入院した際には退院するまで4ヶ月かかった上に、治療費は自動車保険の搭乗者傷害で全額賄えたと言っていたからです。それは、こういうわけです。
BさんもAさんと同じように搭乗者傷害の入院費を最高日額の15,000円に設定していました。10年前には高度先進医療技術はまだ、開発中で存在せず、治療に4ヶ月かかりました。厚生省もその頃は健康保険がそれほど圧迫されていなかったので早期退院に今ほど躍起になっていませんでした。
ですから、Bさんのケースでは、15,000円の日額×4ヶ月(120日)で搭乗者傷害から180万円も支払われていました。その上、当時は高度先進医療技術はまだなく、一般の手術でしたから治療費は4ヶ月入院しても治療費は手術代も合わせて150万円で済みました。Bさんの手元には30万円残ったわけで、自己負担はありませんでした。
ここまでの話をご覧になっていただいてピンときたと思いますが、現在は以前にくらべて入院日数がかなり短くなっている
わりに医療技術が進歩しているので治療代は高いわけですから1日あたりいくらという搭乗者傷害保険の計算方式が合わなくなってきているのです。
そんなわけで、数年前より『人身傷害特約』が発売されました。『人身傷害特約』は1日いくらの日数方式ではなく、かかった治療費全額を支払う実費方式での保険金支払いです。
Aさんのケースに人身傷害に加入していたとして当てはめますと、治療費は150万円かかったわけですから保険会社から病院に150万円支払われ、Aさんは自己負担ゼロで済むわけです。おまけに『人身傷害特約』は会社を休んだ休業補償までする上に、精神的損害も支払います。つまりAさんは治療費150万円の他に2か月分の給料分もらえて、さらに精神的損害分ももらえます。
医療技術が発達した現在、搭乗者傷害では対応しきれないことが多くなってきました、『人身傷害特約』の特徴を知らなかった方、搭乗者傷害保険のみ付けている方、自動車保険の見直しをお勧めいたします。
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さて、前回搭乗者傷害保険の治療費は、入院費も通院費も1日当たりいくらという、病院に通った日数分支払われるという日額方式であることはお話致しました。その支払い方式に大きな落とし穴があります。
話は変わりますが、最近の医療技術の進歩はめざましく、大ケガをしても比較的短期間で退院することもめずらしくなくなってきました。
高齢化社会になり国で負担している健康保険の料金が大きく、健康保険の財政が圧迫されてきているので、厚生労働省が病院に対し患者
をなるべく早く退院させるように指示を出しているのです。
極端な話、入院を希望する患者の数が多くて6人部屋の供給が追いつかない場合、早期に6人部屋から追い出され個室に移動させられることもあります。個室は差額ベッド代がかかり、健康保険が使えません。
話が少々それましたが、医療技術が進歩したということは短い期間で退院できるという事の他に、治療方法によっては治療費が莫大にかかるということです。
搭乗者傷害保険の治療費は1日いくらという通った日数分支払われますが、Aさんという人が仮に入院日額最高の15,000円に設定した場合で、交通事故を起こし大ケガをしたとします。Aさんは大ケガをしたので治療費は高度先進医療技術により、大幅にかかりました。ところが、長く入院するのかと思いきや医療技術の進歩により、2ヶ月で退院できてしまいました。
このケースではAさんは搭乗者傷害の保険金を最大日額の15,000円に設定していましたから1日当たり15,000円×入院日数2ヶ月(60日)ですから、15,000×60=90万円支払われます。ところが、高度先進医療技術により治療費は150万円請求されましので差額の60万円は完全にAさんの自己負担になってしまいました。Aさんは『おかしい?』と思いました。というのは知人のBさんが10年前に交通事故で大ケガをし、入院した際には退院するまで4ヶ月かかった上に、治療費は自動車保険の搭乗者傷害で全額賄えたと言っていたからです。それは、こういうわけです。
BさんもAさんと同じように搭乗者傷害の入院費を最高日額の15,000円に設定していました。10年前には高度先進医療技術はまだ、開発中で存在せず、治療に4ヶ月かかりました。厚生省もその頃は健康保険がそれほど圧迫されていなかったので早期退院に今ほど躍起になっていませんでした。
ですから、Bさんのケースでは、15,000円の日額×4ヶ月(120日)で搭乗者傷害から180万円も支払われていました。その上、当時は高度先進医療技術はまだなく、一般の手術でしたから治療費は4ヶ月入院しても治療費は手術代も合わせて150万円で済みました。Bさんの手元には30万円残ったわけで、自己負担はありませんでした。
ここまでの話をご覧になっていただいてピンときたと思いますが、現在は以前にくらべて入院日数がかなり短くなっている
わりに医療技術が進歩しているので治療代は高いわけですから1日あたりいくらという搭乗者傷害保険の計算方式が合わなくなってきているのです。
そんなわけで、数年前より『人身傷害特約』が発売されました。『人身傷害特約』は1日いくらの日数方式ではなく、かかった治療費全額を支払う実費方式での保険金支払いです。
Aさんのケースに人身傷害に加入していたとして当てはめますと、治療費は150万円かかったわけですから保険会社から病院に150万円支払われ、Aさんは自己負担ゼロで済むわけです。おまけに『人身傷害特約』は会社を休んだ休業補償までする上に、精神的損害も支払います。つまりAさんは治療費150万円の他に2か月分の給料分もらえて、さらに精神的損害分ももらえます。
医療技術が発達した現在、搭乗者傷害では対応しきれないことが多くなってきました、『人身傷害特約』の特徴を知らなかった方、搭乗者傷害保険のみ付けている方、自動車保険の見直しをお勧めいたします。
人気blogランキング人気blogランキングに参加しています、私のブログは今現在何位でしょう?
皆さん今晩は!ネットカフェから記事を書いています。カプチーノを飲みながら。
多くの人は生命保険に入ればケガした時も安心と考えています。でも、それは大きな間違いです。生命保険に入っただけでは、ケガに対する準備は万全ではありません。
一般タイプの生命保険はケガしたときに、入院でしか補償されません。通院したときは使えないのです。
ケガした時って、入院よりも通院のほうが多くありませんか?入院といったら相当な重症ですから、そうなる確立としては低いですよね。通院に対して補償してほしいのに補償されない。つまり、ケガに対しては使いづらいわけです。
また、重いケガをした時に認定される高度障害というものがありますが、症状に応じて1〜14級という級別に分けられています。そこで、あまり知られていない情報なのですが、生命保険に付けることができる傷害特約(ケガで死亡した時や高度傷害になった際に支払われる)というものがありますが、高度障害の第6級以上の級別に該当する状態にならないと補償されないのです。
高度障害で第6級以上というと失明したとか、手の指を失ったとか耳が聞こえなくなったとかかなり重傷な状態になった場合に該当するわけですが、裏を返せばそのような状態にならないと傷害特約が使えないということは、第7級〜14級に該当する高度障害になっても全く補償されないということになります。高度障害の中では最もなりやすいのが14級ですが、生命保険に入っていても一般的には補償されないのでガードが甘いと言えるでしょう。
そういうわけで、生命保険に付ける事ができるケガの特約や入院保障はケガした時の備えとしてはおまけ程度に考えていた方が良いでしょう。
ではどうしたら良いか。それは・・・損害保険の『傷害保険』に生命保険とは別口で入っておくのです。傷害保険は入院だけでなく、通院でも一日目から補償され、なおかつ高度障害を1級から14級まですべてカバーします。傷害保険はケガについての保険だから、ケガに強いのです。
生命保険は病気の保険・傷害保険はケガの保険。役割分担で広い補償を得ましょう。
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多くの人は生命保険に入ればケガした時も安心と考えています。でも、それは大きな間違いです。生命保険に入っただけでは、ケガに対する準備は万全ではありません。
一般タイプの生命保険はケガしたときに、入院でしか補償されません。通院したときは使えないのです。
ケガした時って、入院よりも通院のほうが多くありませんか?入院といったら相当な重症ですから、そうなる確立としては低いですよね。通院に対して補償してほしいのに補償されない。つまり、ケガに対しては使いづらいわけです。
また、重いケガをした時に認定される高度障害というものがありますが、症状に応じて1〜14級という級別に分けられています。そこで、あまり知られていない情報なのですが、生命保険に付けることができる傷害特約(ケガで死亡した時や高度傷害になった際に支払われる)というものがありますが、高度障害の第6級以上の級別に該当する状態にならないと補償されないのです。
高度障害で第6級以上というと失明したとか、手の指を失ったとか耳が聞こえなくなったとかかなり重傷な状態になった場合に該当するわけですが、裏を返せばそのような状態にならないと傷害特約が使えないということは、第7級〜14級に該当する高度障害になっても全く補償されないということになります。高度障害の中では最もなりやすいのが14級ですが、生命保険に入っていても一般的には補償されないのでガードが甘いと言えるでしょう。
そういうわけで、生命保険に付ける事ができるケガの特約や入院保障はケガした時の備えとしてはおまけ程度に考えていた方が良いでしょう。
ではどうしたら良いか。それは・・・損害保険の『傷害保険』に生命保険とは別口で入っておくのです。傷害保険は入院だけでなく、通院でも一日目から補償され、なおかつ高度障害を1級から14級まですべてカバーします。傷害保険はケガについての保険だから、ケガに強いのです。
生命保険は病気の保険・傷害保険はケガの保険。役割分担で広い補償を得ましょう。
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みなさん、今晩は。自動車保険講座の時間です。(笑)
さて、第一回の時に搭乗者傷害保険は死亡保険金が一般的な死亡事故の見舞金として足りないという事をお話しました。今回は搭乗者傷害保険で支払われるケガの治療費についてお話していきます。搭乗者傷害保険とは、運転席を含めてその自動車に乗っている人に対して死亡保険金とケガの治療費をお支払いするものです。
入院費用は1日につき最大15,000円まで設定できます。但し、死亡保険金を1,000万円と設定した場合に限ります。(例えば、搭乗者傷害の死亡保険金を500万に設定したとすると、入院日額は最大7,500円までになる)入院費用は最大180日まで支払われます。
次に通院費用ですが、1日につき最大10,000円支払われます。こちらも入院費用と同様に死亡保険金を1,000万円に設定した場合に限りますから、死亡保険金を500万に設定した場合は半分の5,000円/1日となるわけです。通院費用は最大90日まで支払われます。
ここで搭乗者傷害保険の欠点をお話します。搭乗者傷害の1日当たりの額が決まっていることを申し上げましたが、実際の治療費が搭乗者傷害の設定していた金額×日数の合計を超えてしまった時、差額は自腹になってしまうのです。今は、厚生労働省の病院への指示で患者さんの入院日数がだんだん短くなっています。医療機器や医療技術の発達も考えられます。
そういったケースでは搭乗者傷害ではカバーできないが、では他にカバーする方法はないか!?あります!人身傷害特約をつけるのです。
人身傷害特約は1日あたりいくらという治療費の設定方法ではなく、入院にしても通院にしても実際かかった費用をお支払いするという特約です。つまり治療費が100万円であろうと、1,000万円かかろうと全額支払われます。そして、支払いは入院中・通院中であっても保険会社が病院に支払います。つまり示談する前にすぐ保険会社が治療費を病院に払うのです。ですから『人身傷害特約』をセットしておけば、治療費を立て替える心配はないわけです。
みなさんも、自動車保険の証券を見て、搭乗者傷害しかついていなければ『人身傷害特約』を付けることをお勧めいたします。
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さて、第一回の時に搭乗者傷害保険は死亡保険金が一般的な死亡事故の見舞金として足りないという事をお話しました。今回は搭乗者傷害保険で支払われるケガの治療費についてお話していきます。搭乗者傷害保険とは、運転席を含めてその自動車に乗っている人に対して死亡保険金とケガの治療費をお支払いするものです。
入院費用は1日につき最大15,000円まで設定できます。但し、死亡保険金を1,000万円と設定した場合に限ります。(例えば、搭乗者傷害の死亡保険金を500万に設定したとすると、入院日額は最大7,500円までになる)入院費用は最大180日まで支払われます。
次に通院費用ですが、1日につき最大10,000円支払われます。こちらも入院費用と同様に死亡保険金を1,000万円に設定した場合に限りますから、死亡保険金を500万に設定した場合は半分の5,000円/1日となるわけです。通院費用は最大90日まで支払われます。
ここで搭乗者傷害保険の欠点をお話します。搭乗者傷害の1日当たりの額が決まっていることを申し上げましたが、実際の治療費が搭乗者傷害の設定していた金額×日数の合計を超えてしまった時、差額は自腹になってしまうのです。今は、厚生労働省の病院への指示で患者さんの入院日数がだんだん短くなっています。医療機器や医療技術の発達も考えられます。
そういったケースでは搭乗者傷害ではカバーできないが、では他にカバーする方法はないか!?あります!人身傷害特約をつけるのです。
人身傷害特約は1日あたりいくらという治療費の設定方法ではなく、入院にしても通院にしても実際かかった費用をお支払いするという特約です。つまり治療費が100万円であろうと、1,000万円かかろうと全額支払われます。そして、支払いは入院中・通院中であっても保険会社が病院に支払います。つまり示談する前にすぐ保険会社が治療費を病院に払うのです。ですから『人身傷害特約』をセットしておけば、治療費を立て替える心配はないわけです。
みなさんも、自動車保険の証券を見て、搭乗者傷害しかついていなければ『人身傷害特約』を付けることをお勧めいたします。
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