もし、あなたが保険に満足していないならこのブログを隅々まで読んで下さい・・・  

 あなたが保険について知識が不十分な状態で今から自動車保険や生命保険、共済などに契約するとほとんど
の確率で損をする・・・なぜなら、
保険会社が儲かるように作られた商品がほとんどで
セールスもそういう保険ばかり勧めてくるから・・・
そして多くの保険会社や共済はワザとわかりにくくしている


 しかしなぜ、私の情報を知った人だけが実質2,000万円の保険料を節約できるのか?

あなたが今、保険に不満を持っているならば全力で応援します。しかし、あなたが保険に満足しているのであれば・・・


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  対人・対物無制限にしていますか?
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 皆さんはたいてい自動車保険には入っておられますよね!?
自動車をお持ちの方はだいたいは入ってらっしゃると思います。それでも
まだ2〜3割弱は入っていない人もいるようです。

 その自動車保険ですが、対人・対物共に無制限の補償になっています
でしょうか?おそらくだいぶ普及しているものの、まだまだそうでない方も
いらっしゃると思います。

 対人は人に対する補償で、人をケガさせたり死亡させたりしたときのもの
ですがこれはほとんどの人が無制限になっていると思います。もし、無制限
になっていない方がいらっしゃいましたら、すぐに無制限にすることを
お勧めいたします。

◆人の命の値段 30才くらいのサラリーマンで1億は超えると言われて
います。中学生の女の子でも4,000万円はするそうです。
つまり、30才くらいのそこそこ年収のあるサラリーマンを事故でひいて
死亡させてしまったら、1億ではきかない損害賠償を請求される恐れが
あるということです。
 
 つまり、対人の補償を5,000万円しかつけていなくて訴訟を起こされ、
1億5,000万円の判決がおりたら1億円を賠償しなければならなくなり
ます。普通の人は1億円なんて用意できませんよね!?一家離散なんてこと
にもなりかねません。

人をひいて死亡させてしまう可能性は低いですが、これだけ車が多い社会
なので、ゼロとは言い切れません。私の住む仙台市の隣の市でも、高校生の
列に飲酒運転で突っ込んで死亡させてしまった事件は記憶に新しいです。

そこで、対人の補償を無制限にしておく必要があるわけです。無制限で
あれば1億でも3億でも保険会社が払うわけです。あと、対物ですが、
こちらも無制限をお勧めします。

 以前は、対物1,000万円が流行った時代もありましたが、今はそれ
では不十分です。以前は、日本の景気が良く車をぶつけて物を壊しても
許してくれたり、見逃してくれる人も多かったのです。

ところが、今は景気も悪いので人の心に余裕があまりないので、ぶつかる
とすぐに賠償請求が来ます。ベンツなどの外車や高級車なら自動車事故で
1,000万円を超える賠償額もめずらしくはなくなりました。

また、お店や公共物に突っ込んで壊したりすると大変です。コンビニに
トラックが突っ込んで入り口を壊し、修理代と休業補償(従業員の給料
含む)を請求され、賠償額が1,500万円になった話があります。
(私の地元の話です)

 よく、ニュースで高速道路の玉突き事故を見かけませんか?あれも、
とんでもない賠償額になります。信号機も壊すと国から1,000万円
くらい請求が来る可能性があります。(私の自宅の向かいで無免許の
人が車で電柱をなぎたおし、信号機をストップさせ逮捕されました)

 対物を1,000万から無制限に変えても、年間1,000ほど保険料
がプラスになるだけです。万全を考えて無制限にしておきたいですね。

私のブログは●位なんです!




 えー、モーニングコーヒーを飲みながら記事を書いています。今日も保険の仕事に出かけます。今回は飲酒運転して事故を起こしてしまったときに自動車保険が使えるかどうかということについてお話します。



 実はこの件は非常に曖昧で、誤った見解を示している方が多いのです。誤った考え方で最も多いのが、『飲酒運転をして事故を起こすと自動車保険そのものが使えない』というものです。



 それで、本当はどうかといいますと飲酒運転でも自動車保険は使えます。どうして、飲酒運転の時に自動車保険が使えないという誤った情報が広まってしまったのかといいますと、飲酒運転=運転者の過失のような発想に結びつき、それが人々に飲酒だと自動車保険は使えないという誤った考えを植えつけてしまったのだと思います。


 飲酒運転で事故を起こして、支払われるのは相手をケガさせたり、死亡させた時の対人賠償と相手の車や建物等を破損、滅失させたときの対物賠償です。自分の車を修復する車両保険は支払われません。


また、自分自身のケガ、死亡などに対する補償をする自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険は支払われません。(搭乗者・人身は本人だけが支払われず、たとえ飲酒していようとも同乗者には支払われます)


 ですから、飲酒運転で事故を起こして支払われないのは車両保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険
・人身傷害保険
だったのです。(搭乗者と人身は飲酒運転の本人には支払われないが、同乗者は飲酒していても支払われる)


 理窟はこうです、いくら飲酒で事故を起こしても、被害者がケガ・死亡したり、車を壊された、建物を壊された等をされたら、救済されなければ誰も補償してくれないわけです。


つまり、お酒を飲んで事故を起こしたら、本人は反省してもらうために本人に係わる補償はいっさい使えずに、相手は救済してやらなければいけない、というわけです。


但し、注意しなければならないことがあります。飲酒運転による事故が重大な過失による場合、相手に対する対人賠償も対物賠償も支払われないことがあります。


 皆さんも、飲酒運転は絶対にしてはいけませんが、もし、知り合いや身内の方が最悪飲酒で事故を起こしてしまったら、重大な過失がある場合以外は相手に対する補償はされることを頭にいれておいて教えてあげましょう。




*傷害保険(ケガの保険)は自分に対する保険なので、飲酒運転の場合は補償されません。自動車でも自転車に搭乗中でも同じです。




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深夜?朝に指しかかろうとしています、もう寝なといけませんが記事を書いています。(笑)


さて、前回搭乗者傷害保険の治療費は、入院費も通院費も1日当たりいくらという、病院に通った日数分支払われるという日額方式であることはお話致しました。その支払い方式に大きな落とし穴があります。


 話は変わりますが、最近の医療技術の進歩はめざましく、大ケガをしても比較的短期間で退院することもめずらしくなくなってきました。
高齢化社会になり国で負担している健康保険の料金が大きく、健康保険の財政が圧迫されてきているので、厚生労働省が病院に対し患者
をなるべく早く退院させるように指示を出しているのです。


極端な話、入院を希望する患者の数が多くて6人部屋の供給が追いつかない場合、早期に6人部屋から追い出され個室に移動させられることもあります。個室は差額ベッド代がかかり、健康保険が使えません。


 話が少々それましたが、医療技術が進歩したということは短い期間で退院できるという事の他に、治療方法によっては治療費が莫大にかかるということです。


搭乗者傷害保険の治療費は1日いくらという通った日数分支払われますが、Aさんという人が仮に入院日額最高の15,000円に設定した場合で、交通事故を起こし大ケガをしたとします。Aさんは大ケガをしたので治療費は高度先進医療技術により、大幅にかかりました。ところが、長く入院するのかと思いきや医療技術の進歩により、2ヶ月で退院できてしまいました。


 このケースではAさんは搭乗者傷害の保険金を最大日額の15,000円に設定していましたから1日当たり15,000円×入院日数2ヶ月(60日)ですから、15,000×60=90万円支払われます。ところが、高度先進医療技術により治療費は150万円請求されましので差額の60万円は完全にAさんの自己負担になってしまいました。Aさんは『おかしい?』と思いました。というのは知人のBさんが10年前に交通事故で大ケガをし、入院した際には退院するまで4ヶ月かかった上に、治療費は自動車保険の搭乗者傷害で全額賄えたと言っていたからです。それは、こういうわけです。


 BさんもAさんと同じように搭乗者傷害の入院費を最高日額の15,000円に設定していました。10年前には高度先進医療技術はまだ、開発中で存在せず、治療に4ヶ月かかりました。厚生省もその頃は健康保険がそれほど圧迫されていなかったので早期退院に今ほど躍起になっていませんでした。


ですから、Bさんのケースでは、15,000円の日額×4ヶ月(120日)で搭乗者傷害から180万円も支払われていました。その上、当時は高度先進医療技術はまだなく、一般の手術でしたから治療費は4ヶ月入院しても治療費は手術代も合わせて150万円で済みました。Bさんの手元には30万円残ったわけで、自己負担はありませんでした。


 ここまでの話をご覧になっていただいてピンときたと思いますが、現在は以前にくらべて入院日数がかなり短くなっている
わりに医療技術が進歩しているので治療代は高いわけですから1日あたりいくらという搭乗者傷害保険の計算方式が合わなくなってきている
のです。


そんなわけで、数年前より『人身傷害特約』が発売されました。『人身傷害特約』は1日いくらの日数方式ではなく、かかった治療費全額を支払う実費方式での保険金支払いです。


 Aさんのケースに人身傷害に加入していたとして当てはめますと、治療費は150万円かかったわけですから保険会社から病院に150万円支払われ、Aさんは自己負担ゼロで済むわけです。おまけに『人身傷害特約』は会社を休んだ休業補償までする上に、精神的損害も支払います。つまりAさんは治療費150万円の他に2か月分の給料分もらえて、さらに精神的損害分ももらえます。


医療技術が発達した現在、搭乗者傷害では対応しきれないことが多くなってきました、『人身傷害特約』の特徴を知らなかった方、搭乗者傷害保険のみ付けている方、自動車保険の見直しをお勧めいたします。




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 みなさん、今晩は。自動車保険講座の時間です。(笑)



 さて、第一回の時に搭乗者傷害保険は死亡保険金が一般的な死亡事故の見舞金として足りないという事をお話しました。今回は搭乗者傷害保険で支払われるケガの治療費についてお話していきます。搭乗者傷害保険とは、運転席を含めてその自動車に乗っている人に対して死亡保険金とケガの治療費をお支払いするものです。



 入院費用は1日につき最大15,000円まで設定できます。但し、死亡保険金を1,000万円と設定した場合に限ります。(例えば、搭乗者傷害の死亡保険金を500万に設定したとすると、入院日額は最大7,500円までになる)入院費用は最大180日まで支払われます。



 次に通院費用ですが、1日につき最大10,000円支払われます。こちらも入院費用と同様に死亡保険金を1,000万円に設定した場合に限りますから、死亡保険金を500万に設定した場合は半分の5,000円/1日となるわけです。通院費用は最大90日まで支払われます。



 ここで搭乗者傷害保険の欠点をお話します。搭乗者傷害の1日当たりの額が決まっていることを申し上げましたが、実際の治療費が搭乗者傷害の設定していた金額×日数の合計を超えてしまった時、差額は自腹になってしまうのです。今は、厚生労働省の病院への指示で患者さんの入院日数がだんだん短くなっています。医療機器や医療技術の発達も考えられます。



そういったケースでは搭乗者傷害ではカバーできないが、では他にカバーする方法はないか!?あります!人身傷害特約をつけるのです。

  

 人身傷害特約は1日あたりいくらという治療費の設定方法ではなく、入院にしても通院にしても実際かかった費用をお支払いするという特約です。つまり治療費が100万円であろうと、1,000万円かかろうと全額支払われます。そして、支払いは入院中・通院中であっても保険会社が病院に支払います。つまり示談する前にすぐ保険会社が治療費を病院に払うのです。ですから『人身傷害特約』をセットしておけば、治療費を立て替える心配はないわけです。



みなさんも、自動車保険の証券を見て、搭乗者傷害しかついていなければ『人身傷害特約』を付けることをお勧めいたします。




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さて、搭乗者傷害保険とはたいていの自動車保険にはセットされている(自動車総合保険の場合)特約です。おそらく自動車保険に加入している人の半分以上はこの特約をセットしているでしょう(あくまで推測ですが)



 そこで、皆さんは搭乗者傷害保険の内容を理解していますか?おそらく全くわからないかある程度わかっているといった感じでしょう。それも無理ありません、自動車保険の証券を1年に1回の更新の時しか見ない人がほとんどだからです。内容はわからなくても、担当の人に任せているから大丈夫、保険なんてどれも似たようなものと思っている方がほとんどです。



 搭乗者傷害とは運転席を含めて、自動車に乗っている人のケガの治療費・死亡保険金を支払う特約です。通常は1,000万円が上限(上申といって保険会社の引き受け部署に申請すれば3,000万円までOK)ですが、人が死んだとき1,000万円で慰謝料は足りますでしょうか?中学生で4,000万〜5,000万くらいの価値があるそうです。


この話を聞いただけでも、搭乗者傷害の保険金だけでは万が一の事があった際に足りないのが一目瞭然ですよね。おっと、自賠責があるじゃないか!という声が聞こえてきそうです。自賠責保険は死亡したときに最高3,000万円降りますよね。搭乗者の1,000万円と足して4,000万円!なんとかこれで中学生の遺族には理解を得られ、一件落!?


・・・今度は30才の一部上場企業のエリート社員を車の助手席に乗せていたが事故を起こし死亡させてしまった!!裁判所の判決は1億円支払うようにとのこと!!保険金は4,000万円しか降りない!?・・・このままでは6,000万円を自腹切ることになります。



 ここで人身傷害特約のお話をします。人身傷害特約は数年前に出来た特約で、死亡保険金を1,000万円より上に設定できます。先ほどの死亡事故の際に人身傷害特約を付けたケースをお話します。



 佐藤氏はあるとき、30才の一部上場企業のエリート社員を車の助手席に乗せていましたが事故を起こして死亡させてしまいました。裁判所の判決は被害者の遺族に1億円支払うようにとのことです。佐藤氏は自動車保険に人身傷害特約を7,000万円と搭乗者傷害特約を1,000万円付けていました。これに加えて、自賠責保険の3,000万円を足すと1億1,000万円です。被害者の遺族に保険会社から1億円支払われ、なんとか和解に至りました。



・・・・搭乗者傷害保険の死亡保険金は通常1,000万円が上限です。これでは死亡事故を起こしたときに慰謝料を払えないことが多く危険です。ぜひとも、人身傷害特約に加入しておきましょう。




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